筆者は業務委託契約で軽貨物ドライバーの経験があり、インボイスの登録もしていました。
この記事では、インボイスとは何なのか?簡単に解説します。
どうぞ最後までご覧ください。
インボイス制度とは消費税の仕入れ税額控除の方式のこと

インボイス制度とは消費税の仕入れ税額控除の方式の1つです。
とはいっても、何のことかよくわからないですよね?
簡単に説明すると、事業者が消費税を正確に納められるように、消費税の金額が書かれた請求書や領収書(インボイス)を基にして計算する仕組みのことです。
インボイス登録すると課税事業者になる。
インボイス登録をすると税務署により適格請求発行事業者の承認を得た事業者となります。
簡単にいうと、税務署に、『消費税を納付する事業者として承認します。』という承認を受ける登録のことです。
登録前は免税事業者(税金を納める義務がない)だったのが、課税事業者(税金を納める義務がある)になってしまうのです。
インボイス登録すると取引先から信頼される
それじゃあ、インボイス登録をして『何の得があるんだ?』と疑問が湧きますよね?
インボイス登録をして課税事業者になると、取引先からの信用度が高まります。
あなたが取引している会社がインボイス登録をしている事業者で、あなたも課税事業者であれば、取引先は仕入税額控除を適用できます。
よってあなたの報酬は消費税分も含まれた額を受け取れますし、取引先と良好な関係の継続が期待できます。
しかし、あなたは納税の義務が発生し、さらに事務負担も増えます。
インボイス登録しないと取引停止も?
インボイス登録をせずに免税事業者のままでいると、取引先が仕入れ税額控除の適用ができず取引先の負担が増えます。
そのため、あなたは取引先から取引の見直しをされてしまうことも考えられます。
また、インボイスは、取引に関する情報の明確化が保障されているため、取引の透明性が低下し、信用度が落ちることも。

インボイスの2割特例で税金の負担が軽くなる
インボイスの2割特例とは、免税事業者がインボイス登録し、課税事業者に移行した場合、消費税の納税額を軽減するための特例措置です。
売上にかかる消費税額の2割を納税額とする制度で、申告時に簡単な手続きで適用可能です。
ただし、適用期間は2026年9月30日までです。個人事業主は2026年12月31日まで適用。
その後は通常の税率が課せられます。
対象者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下で、インボイス発行事業者として登録した小規模の事業者対象です。
2割特例の計算方法を10,000円(税込)の例で簡単に説明します。
課税売上高に消費税率を適用。
10,000 ÷ 11 = 909.09
909.09(円)の20%を算出する。
909.09 × 0.2 = 181.82 (円)
四捨五入して182円。
この金額が10,000円の売り上げに対する納税額です。
2割特例の適用期間が終わると納税額は909円…。手取りは9,091円。実際はさらに経費もかかるのでもっと悲惨です。はぁ。ため息が出ますね。
本来ならば、課税売上高が1,000万を超えた事業者が納税するものなのですが、インボイス登録してしまうと、金額に関係なく納税するしかありません。痛すぎる…。
(ちなみに消費者が支払った消費税が国や自治体などに納められず、合法的に消費税を事業者の利益として手元に残せたお金のことを益税と言います。)

まとめ
インボイス制度とは、消費税の仕入れ税額控除の方式のことでした。
インボイス登録とは、税務署に、『消費税を納付する事業者として承認します。』という承認を受ける登録のことでした。
インボイス登録をするメリットは、納税の義務は発生するが、取引先から消費税分の報酬を受け取ることができる
インボイス登録をしないデメリットは、取引先から取引の停止をされる可能性がある。
事務処理の負担が増える。などでした。
そして、2割特例により2026年9月30日までは税金の負担が軽い。
個人事業主は2026年12月31日まで。
最後に、課税売上高によりますが、インボイス登録は任意であります。
軽貨物ドライバーなど、事業をスタートさせたばかりの個人事業主が課税対象になるような高額を稼ぐことはほぼないでしょう。
それなのに税金を負担するなんて、できるならしたくないのが本音。
しかし、取引先の兼ね合いもあり、インボイス登録をせざる得ないケースもあります。
今回の記事では簡単に説明しましたが、制度の内容はもっと複雑です。
これから個人事業主としてスタートしようとする方は、メリットとデメリットをよく考えて内容をよく理解して行動して下さいね。
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